相続遺言
相続は、弁護士の扱う事件の中でも、2の点で特別な分野です。
1つは、誰にでも100%起こりうるということ。
もう1つは、長い時間築いてきた人間関係や感情が深く関わる問題だということです。
人は誰でもいつかは亡くなります。時に相続は、突然起こることもあります。相続というのは、家族を亡くして辛い時にさらに生じる紛争でもあります。そのため、当事務所では、依頼者それぞれの事情や気持ちをよく伺うことをモットーにしています。もちろん、その事情や気持ちの中で法的に重要な部分について整理し、わかりやすく説明した上で、相続問題解決のための最善の策を一緒に考え併走します。
また、それまで築いてきた人間関係などにより、自分の財産を、法律どおりではなく「だれかに残したい」と思う方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合には、その方ご自身の希望を叶える、最適な遺言作成をお手伝いいたします。