債務整理(借金)
いわゆるグレーゾーン金利は解消されていますが、現在も借金で苦しんでいる方は多いです。
利息制限法の規定する上限利息は、利息制限法で定められています。次のとおりです。
元本が10万円未満の場合は年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%
元本が100万円以上の場合は年15%
消費者金融などで気軽に借り入れするケースでは、30万円とか50万円の枠の借入が多いと思います。これは、上記2番目の18%の金利が付きます。これって、一度借りるとなかなか返すことが難しくなるのをご存じですか?
具体的には、例えば50万円を借り入れたとすると、1年で利息がついて59万円返済する必要があります。
「1年で59万円返せばいいの?余裕余裕」と思いますか?
しかし、現実には、借入をするのは50万円が手元になくて借り入れた、というケースですよね。近い将来に50万円以上のお金を手に入れる予定があります!という場合は別ですが、ほとんどのケースで月1万円や2万円程度の少額分割になります。
注意しなければならないのは、1万円の返済をした場合、契約上、利息から充当されることになります。50万円の元本の場合、月額の利息はざっと計算すると、7500円です。50万円借り入れて翌月1万円返済すると、翌月の残金は49万円になるわけではありません。まず上記の利息7500円に充当されてしまうので、元本が減るのはたった2500円です。翌月の残金は、49万7500円までしか減らないのです。
そして、更に翌月は、49万7500円が元本となり、そこに年利18パーセントの利息が発生する・・・というふうに、元本はなかなか減らないのです。まさに利息を生み出し続ける親玉みたいなものです。少額ずつの弁済ですと、利息ばかり払い続けることになり「いつまでたっても借金が減らない」というのはそのせいなのです。
そんなわけで、弁護士の目線からすると、消費者金融に150万円の借金がある、という話を聞くと、「これはなかなか完済は難しいな」と感じます。1年以上返済を続けても、元本がほとんど減っていない、生活は苦しい、だからまた借りてしまって借金は増えるばかり・・・という未来が予想できるからです。
もし、これをお読みになっている貴方が「150万円ライン」を超えているのだとしたら、迷わず弁護士に相談してください。
選択肢はいくつかあります。主に「任意整理」「個人再生」「破産」の手続です。
任意整理は、返済が可能な収入があって、少し金額が減れば安定的に返済ができる、しかも、一部の債権者とは取引を続けたい、という方向けです。次の個人再生、破産については、全ての債権者に通知をして取引を停止する必要があるため、例えば自動車ローンは払いたい、クレジットカードは使いたい、などの場合には、この任意整理を選択される方が多いです。任意整理を選択されますと、弁護士は、具体的には、整理の対象となる債権者と交渉して、借金の総額は減らさないが、一月に支払う金額を整理して細く長く返済を続ける、という約束をします。
破産は、裁判所の手続を使って、今ある借金を全て整理するものです。メリットは、一旦全てをリセットできるところですが、デメリットとしては、不動産などの価値ある財産を失うことになること、破産・免責後は、数年間新たな借入ができなくなること、一部破産手続中は就けなくなる職業があるところです。よく言われる選挙権停止とか、戸籍に破産したことが載る、などと言うことはありませんので安心してください。浪費やギャンブルなどの免責不許可事由があるケースでは免責がされないケースもあります。ただし、現在の生活状況や反省の態度、その状況に陥った事情などによっては、免責となるケースもありますのでご相談下さい。
個人再生は、これも裁判所の手続を使います。今ある借金を全くゼロにはしないけれども、圧縮することができます。例えば、債務総額500万円が、100万円に圧縮されるなどです。圧縮するかわりに、毎月一定の金額を3年間きちんと支払います、という手続です。個人再生は、住宅ローン返済中で、住宅は失いたくない、という方が多く利用します。住宅ローンの他に、上記一定の返済を行う必要があるので、定収入がある正社員のサラリーマンや公務員の方が利用されます。もっとも、事情によっては、事業者の方でも再生が認可される場合がありますのであきらめずご相談下さい。
当事務所では、全員が、裁判所から依頼を受けて選任される破産管財人の経験を有しています。こうした勘所を押さえた経験豊富な弁護士が直接ご相談を伺い、相談者の方の実情に応じた選択肢を提案します。
また、なぜ多重債務に陥ってしまうのか、どうしたら借金生活に陥らないか、などの目線から生活指導を行い、やり直しのための道を一緒に探します。
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