刑事弁護・示談

刑事弁護

刑事弁護とは、刑事事件の被疑者・被告人となった人の権利・利益を守るための活動であり、被害者の被害を回復するための活動も含みます。刑事事件とは、法律の適用によって刑罰を受けることになる事件のことであり、多くの場合、予告なく突然逮捕されることによってはじまります。一度逮捕されると、警察・検察のペースで取り調べや捜査が進められ、逮捕された場合は72時間、勾留請求がされた場合にはさらに最大20日間の身体拘束が続きます。身に覚えがない場合はもちろん、犯行を自認している場合であっても、なるべく早期に弁護士からアドバイスを得ることで、自白強要の回避、身柄の早期解放等が可能になる場合があります。各弁護士会には当番弁護制度がありますので、弁護士に心当たりがない場合にはまず逮捕された場所を管轄する弁護士会に当番弁護士を依頼しましょう。 

示談

刑事弁護における示談とは、被害者に対して慰謝料を支払ったり、接近禁止を誓約すること等によって、当事者間で事件について解決を図ることを言います。示談が成立した結果、「不起訴処分」となり、刑事事件として扱われないことも多くあります。示談は被疑者・被告人のための活動であると同時に、被害者の被害回復という側面もあることから、刑事弁護人としては非常に重要な活動となります。

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