成年後見

最近は、認知症というキーワードもだいぶ浸透していますが、いざ、身近な方が認知症であることが分かると、心配ですよね。特に1人暮らしのご家族である場合、その方お一人に財産管理を任せておくことが心配なケースもあるとおもいます。
民法では、成年後見等の制度を整備しています。
昔は、「禁治産者」などと何やらいかめしい制度でしたが、いまでは、申立がしやすいソフトなネーミングになっています。
成年後見等の制度は次のような選択肢があります。

  • 補助人
  • 保佐人
  • 成年後見人

です。その方の財産管理能力に応じて、1人ではできない事柄が段階的に決まっています。

一番制限が少ない場合が、補助人の選任のケースです。補助人は、申立人が選択する特定の行為のみを1人ではできない、ということにします。例えば借金をする行為だけはできないけれども、賃貸借契約はできる、という決め方もできます。

次が保佐人の選任です。これは、民法で定められている、借金、家の売却、賃貸借など、本人にとって影響の大きい行為リストに載っている行為は1人ではできない、選任された保佐人が行う、ということにする制度です。

成年後見人は、基本的に一切の行為を1人ではできない、全て成年後見人が代わって行う、とする制度です。認知症が進行しているケースなど、成年後見人が選任されるケースが多いです。

成年後見等の申立は、家庭裁判所で行います。家族間で争いがなく、容易な事例については、ご本人で申立をされる方もいます。弁護士に依頼して頂くメリットは、医師の診断の段取りや戸籍等の収集を代わって行い、弁護士が財産目録や申立書を作成し、裁判所にも同行するなど、安心して申立を進めることができます。

家族間で争いがないが、後見人などになれる人(管理をすることができる人)がいない場合に、依頼を受けて後見人候補者となる場合もあります。

この他、最近導入された制度で、任意後見人選任という制度もあります。これは、ご本人の意思で、自分に管理能力に問題が生じた場合にこの人を任意後見人に選任する、という約束を公正証書で決めておき、その候補者が将来すみやかに後見人になれるよう筋道をつけておく、という制度です。
自己決定を重んずる制度ですので、「自分のことは自分で決めておきたい」「身の回りはできるうちにきちんと整理したい」という方に選ばれる制度です。

当事務所では、裁判所から依頼を受ける成年後見人となった経験のある弁護士も多く、申立についても管理についても実績があります。
直接お話を伺って、最適な手続を選ぶお手伝いをいたしますので、お気軽にご相談下さい。

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