無期転換ルールをご存知ですか(2018/3/9)
2018.03.09 (金)
平成30年4月は、労働・雇用の分野において、これまでにない重要なターニングポイントです。
みなさまご存知の「無期転換ルール」が本格運用されることとなるからです。
無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が反復更新されて、通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって、無期労働契約に転換されるルールです。
(参考:厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」)
この無期転換ルールは、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約が対象です。
そのため、このルールに基づく「無期転換の申し込み」が、5年が経つ本年度平成30年4月から本格的に行われることとなります(2018年問題)。
なお、無期転換ルールの適用にあたっては、有期雇用特別措置法(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)により、都道府県労働局長の認定をうけることで無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられていますが、こうした例外の範囲は狭く、企業側には厳しいルールの運用がなされるものと思われます。
現に、最近の報道等でご承知のとおり、大学などにより、上記無期転換ルールによる転換をにらんで行われたとみられる有期雇用社員の雇止めが、労働局から問題視されたケースもあり、使用者(企業)は注意が必要です。
詳しくは、弊事務所までご相談ください→048-835-5660(弁護士法人 松本合同法律事務所)
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