「経営者保証に関するガイドライン」を活用しましょう
2018.03.14 (水)
当事務所では、日頃、破産・民事再生・私的整理などの債務整理の業務にも取り組んでおり、会社経営者の方からそのような業務のご依頼を頂くことも少なくありません。
例えば、会社(法人)の業績が厳しく、金融機関に対する借入金の返済が困難となってしまった場合、法人破産の申立てを検討することとなります。そして、経営者(代表取締役等)の方は、通常、会社の借金の連帯保証人となっているため、経営者個人の破産申立ても必要となることが殆どです。結局、会社の財産のみならず、経営者個人の財産(自宅不動産等)も一定の範囲のもの(自由財産)を除き処分しなければなりません。
しかし、「経営者保証に関するガイドライン」を活用することで、経営者個人は自己破産をせずに済む場合がございます。
このガイドラインは、金融機関から借入をしている事業者(主たる債務者)が、破産・民事再生・私的整理をする場合に、保証人(経営者又はこれに準じる者)が、金融機関との協議により、一定の資産を残しながら、保証債務の免除を受ける制度です。
(参考)
破産手続と比べた場合、このガイドラインに基づく債務整理には以下のようなメリットがございます。
① 破産せずに保証債務の処理ができます。
② 破産法上の自由財産以上の資産(インセンブティブ資産)を残せる可能性があります。
③ 社会的な信用失墜を避けられます。
④ 信用情報機関に事故情報として登録されません。
⑤ オーバーローン(被担保債権が物件の価値を上回っている)の住宅ローン債権者と協議して分割返済を続ける等により、その物件を手元に残すことができます。
このガイドラインに基づく債務整理の大きな特徴は、上記②の点です。
破産手続でも残すことが可能な自由財産に加えて、事業再生や早期の事業清算により、破産よりも回収見込額が増加した場合には、回収見込額の増価額の範囲内で、華美でない自宅や一定期間の生計費に相当する現預金を残すことが検討できます(インセンティブ資産)。ただし、自宅については、抵当権等の主債務者の債務のために担保提供があるものは除きます。
また、ガイドラインを活用して保証債務の整理を行うには一定の要件がございますので、
会社の債務整理を検討されている方は、弊事務所までご相談下さい →048ー835ー5660
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